○五木村工事入札参加者資格審査格付要綱

昭和56年10月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五木村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(入札参加者資格の認定)

第2条 入札参加者資格は、次の各号のすべてに該当するものに対し、五木村工事入札参加者資格審査会の審査を経て、建設業法の別表に規定する建設工事の種類ごとに認定するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者

(2) 建設業法第2条第3項に規定する建設業者

(3) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けている者

(格付除外)

第3条 次の各号の1に該当すると認められる者は、その事実があった後1年間格付けをしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 村が確認した現場代理人をおかない者

(7) 国税(所得税又は法人税)及び県税(事業税及び自動車税)の納入義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者

(9) 建設業法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を受けている者

(11) 入札工事執行等について、故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者

(12) 前各号の1に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人支配人その他の使用人として使用した者

(格付基準)

第4条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合

(3) その他

(工事の種類規模別格付の等級等)

第5条 競争入札に参加しようとする者の格付をする場合の等級区分は、別表の工事種類規模等級表による。

2 前項の格付は、2年に1回行うことを定期とし、格付の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。ただし、定期の資格審査以外の資格審査を行うことができるものとし、その場合の有効期間は次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。

3 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。

(格付結果の公表等)

第6条 村長は、指名競争入札に参加しようとする者の格付の結果を指名競争入札参加格付簿(別記様式)に記載し、建設課において閲覧方式により公表を行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日告示第42号)

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月6日告示第13号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日告示第8号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年7月23日告示第39号)

この要綱は、平成21年7月23日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成23年12月21日告示第51号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

工事の種類

等級

工事の規模別

土木工事一式

A

3,000万円以上

B

600万円以上3,000万円未満

C

600万円未満

建築工事一式

A

7,000万円以上

B

2,000万円以上7,000万円未満

C

2,000万円未満

舗装工事一式

A

2,000万円以上

B

500万円以上2,000万円未満

C

500万円未満

その他の専門工事

A

2,000万円以上

B

500万円以上2,000万円未満

C

500万円未満

画像

五木村工事入札参加者資格審査格付要綱

昭和56年10月1日 告示第26号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年10月1日 告示第26号
平成10年10月1日 告示第42号
平成12年3月6日 告示第13号
平成14年2月28日 告示第8号
平成21年7月23日 告示第39号
平成23年12月21日 告示第51号
平成25年3月29日 告示第9号