○五木村工事入札参加者資格審査会設置規程
平成13年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 五木村が発注する建設工事(建設業法(昭和22年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、五木村工事参加者資格格付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、五木村工事入札参加者資格格付要綱(昭和56年五木村告示第26号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、会計管理者、副会長は総務課長、委員は全課長及び局長とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことが出来る。
(議決の方法等)
第6条 審査会は委員(会長、副会長を含める。)の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することが出来ないものとし、会務の決定は、出席委員(副会長を含める。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 審査会の議事は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日訓令第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。