○五木村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領

昭和50年7月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、五木村が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「競争入札参加者」という。)が指名停止処分に該当する行為があった場合の村の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止委員会の設置)

第2条 競争入札参加者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、村長、総務課長、建設課長、所管の課長、会計管理者及び総務係長をもって充てる。

2 委員会の会長は、村長をもって充て、会議の議長となる。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法等)

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 委員会の議事は、公開しない。

(指名停止基準)

第6条 競争入札参加者が、指名停止処分に該当する行為があったと認められる場合は、相当の期間を限り指名を停止する。

2 指名を停止する場合の基準は、別表のとおりとする。ただし、委員会において特に必要と認めたときは、この基準の適用を緩和することができるものとする。

(手続)

第7条 前条第2項に定める基準の項目のいずれかに該当する行為が発生したときは、所管の課長は、別記様式により速やかに村長に通知するものとする。

2 村長は、前項の通知を受けたときは、委員会を招集するものとする。

(通知)

第8条 村長は、指名停止処分が決定されたときは、直ちに関係課長に対し通知するものとする。

(庶務)

第9条 この委員会の庶務は、総務課において行う。

この要領は、告示の日から施行する。

(昭和51年7月12日告示第28号)

この要領は、昭和51年7月12日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和61年7月19日告示第25号)

この要領は、昭和61年7月19日から施行する。

(平成11年8月24日告示第64号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第32号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第31号)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第10号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日告示第63号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年6月12日告示第42号)

この要領は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

事項

期間

1 村工事の施工に当たり故意又は重大な過失により公衆に死傷者を出し、又は公衆に相当な被害を及ぼした場合

3月以上12月以内

2 業務に関し暴力、贈賄その他の違反行為により起訴された場合(代表者以外の役員又は使用人が起訴された場合を含む。)

6月以上24月以内

3 村工事の施行に関し、工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して、第三者に請負わせ又は請負った場合及び五木村建設工事請負契約約款第7条の規定による通知を怠った場合

1月以上12月以内

4 村工事の契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした場合

3月以上12月以内

5 村工事の競争入札において、契約担当職員の指示に従わず、又は当該入札の公正な執行を妨げた場合

3月以上12月以内

6 村工事の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合

3月以上12月以内

7 村工事の施工に関し、正当な理由がなく監督員又は検査員の指示に従わなかった場合

3月以上12月以内

8 村工事に関し正当な理由がなく、契約を締結せず又は工期その他契約の内容を履行しなかった場合

3月以上12月以内

9 入札の執行に当たり正当な理由がなく不参加又は遅参した場合若しくは再度入札を行わなかった場合

3月以上12月以内

10 会計検査院などの行う県工事及び市町村等の工事の実施検査で不良工事として指摘された場合

3月以上12月以内

11 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のア、イ又はウに該当すると認められる場合

ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与したとき。

ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

3月以上12月以内

12 その他業務に関し法令に違反し建設業者として不適当であると認められた場合

3月以上12月以内

別記様式 略

五木村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領

昭和50年7月7日 告示第20号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和50年7月7日 告示第20号
昭和51年7月12日 告示第28号
昭和61年7月19日 告示第25号
平成11年8月24日 告示第64号
平成17年3月31日 告示第32号
平成19年3月30日 告示第31号
平成22年3月31日 告示第10号
平成23年12月21日 告示第63号
令和5年6月12日 告示第42号