○五木村工事等入札事務処理要領

平成14年2月28日

告示第6号

五木村工事等入札事務については、次により処理するものとする。

1 五木村工事等について

五木村工事等とは、建設・建築工事及び設計・調査等委託業務(以下「工事等」という。)をいう。

2 入札通知について

入札は入札通知書(様式第1号)にて通知し、最低制限価格の設定及び予定価格(消費税及び地方消費税を除いた価格。以下「予定価格」という。)を記載し公表するものとする。最低制限価格の設定及び予定価格の公表は次の基準による。

(1) 最低制限価格

ア 工事等入札においては原則として設定し、その率については入札執行者の定める率とする。ただし、予定価格が130万円未満については設定しないことができる。

イ 委託業務においては原則として設定しない。ただし、入札執行者が必要と判断した場合は設定することができる。

(2) 予定価格の公表

予定価格は130万円以上のものについて公表する。

3 指名業者の公表について

指名業者の公表は、入札通知書の発送後に行う。

4 入札回数について

入札回数は1回とする。

5 落札者の決定について

入札にあたっては全ての入札者に工事内訳書(様式第2号)を持参させ、次によって処理する。

(1) 最低入札者及び必要と判断される入札者に工事内訳書の提出を求め、五木村競争契約入札心得(平成9年4月7日告示第25号)第9条第1項の規定により、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを判断する。

(2) 入札者全員の入札価格が公表した予定価格と同額若しくは不自然に近接している場合は落札者を決定しないことができる。

6 落札者がない場合の取り扱いについて

落札者がない場合は次により取り扱う。

予定価格を事前に公表していない入札の場合は、予定価格と最低入札価格との差が5%以内であって、入札執行者が随時契約できると認めるときは最低の価格で入札したものから同意を得た上で見積書を2回まで提出させることができる。見積の結果、予定価格以下である場合は随時契約を締結することができる。

7 無効入札の取り扱いについて

予定価格を公表している入札において予定価格を超える価格で入札した者の入札は、無効とし次回同種の工事等に原則として指名しない。ただし、当該工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算、誤算等の有無等を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い再度の指名競争入札の手続きをとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続きをとるものとする。

(3) 予定価格公表事務手続きの不備があった場合は、指名業者については変更することなく、再度指名競争入札の手続きをとるものとする。

8 失格入札の取り扱いについて

最低制限価格を設定した場合は、その旨入札通知書に記載しなければならない。また最低制限価格未満で入札した者の入札は失格入札とする。

1 五木村工事入札事務要領(昭和50年8月6日告示第26号)平成14年3月31日をもって廃止する。

2 この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日告示第15号)

この要領は、告示の日から施行する。

(平成26年4月15日告示第15号)

この要項は、平成26年4月1日から適用する。

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五木村工事等入札事務処理要領

平成14年2月28日 告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年2月28日 告示第6号
平成22年4月26日 告示第15号
平成26年4月15日 告示第15号