○五木村工事請負契約の入札結果等公表事務処理要領
昭和61年10月1日
告示第29号
入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)並びに公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の規定に基づき村が発注する建設工事の請負契約(建設工事に係る設計・調査・測量の委託契約を含む。)以下「建設工事等」という。)に係る入札の経緯及び入札の結果(以下「入札結果等」という。)の公表事務については、次により処理するものとする。
1 入札結果等の公表
建設工事等に係る次の内容について公表する。
ア 公表の対象
予定価格が250万円を超える建設工事及び予定価格が100万円を超える建設工事に係る設計・調査・測量の業務委託
イ 公表の範囲及び内容
(ア) 入札指名業者(工事名、業者名)。ただし、予定価格が250万円を超える建設工事とする。
(イ) 入札経緯(入札参加者名及び入札金額並びに予定価格)
(ウ) 入札結果(落札者名及び落札金額)
ウ 公表の方法
閲覧方式により公表するとともに五木村公式ホームページにおいて公表する。
エ 公表の時期及び期間
(ア) 指名業者表(様式第1号)は、入札指名業者に通知後
(イ) 入札経緯及び入札結果表(様式第2号)については、入札執行後。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年五木村条例第5号)の対象となる建設工事等については、議会の議決後に公表するものとする。
(ウ) 公表の期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
オ 公表の場所
(ア) 五木村役場各主管課及び五木村教育委員会
(イ) 五木村役場各主管課及び五木村教育委員会に閲覧簿(様式第3号)を備える。
カ 公表主体
入札結果等の公表事務については、発注を担当する各主管課とする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成13年1月26日要領第1号)
この要領は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日告示第16号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月12日告示第40号)
この要領は、告示の日から施行する。