○五木村工事請負建設業者選定要領
昭和56年10月1日
告示第27号
第1 目的
五木村にかかる建設工事の適正な施行を図るため、建設業者の選定について本要領を定める。
第2 建設業者指名審査会
1 五木村に建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。
2 指名審査会は、会計管理者、総務課長、建設課長、産業振興課長及び主管課長をもって構成する。
3 指名審査会に会長を置き、会計管理者をもって充てる。会長が事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
4 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。
5 指名審査会は、指名審査員の過半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができない。
6 指名審査会の事務は、総務課で行い、事業内容については、当該事業課において説明することとする。
7 指名審査会の審議は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
第3 指名建設業者
指名しようとするときは、県内建設業者については資格審査格付業者、県外建設業者については建設工事入札参加資格審査申請書提出者のうちから選ばなければならない。
第4 等級別発注請負工事金額の区分
1 等級別発注の標準とする請負工事金額は、別表に定める工事種類規模別等級表による。
2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、該当等級の上位1等級、下位1等級までの建設業者から選定できるものとする。この場合において、その数は原則として、指名しようとする建設業者の5割を超えることができないものとし、舗装及びその他の専門工事については、その数については制限はないものとする。
3 次の各号の1に該当する工事については、前各項に掲げる基準によらないことができる。
(1) 特に緊急を要する工事
(2) 特別の技術を必要とする工事
(3) 特別の機械を必要とする工事
(4) その他特別の理由のある工事
第5 指名業者の選定
1 指名業者の決定は、次に掲げるところにより審査して行うものとする。
(1) 請負対象設計金額30万円以上の工事については原則として「指名業者候補推せん書」により行う。
(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しており、請負者として不適当であると認められる場合は、建設工事の指名を行わないものとする。
2 審査は次に掲げる事項について特に注意し、かつ、総合的に判断して指名するものとする。
(1) 指名件数
(2) 手持工事量
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 工事施工についての経営に関する適性
(6) 技術者の状況
(7) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無、信用状態
(8) 指名競争入札に付しようとする工事の施工に関する技術的能力
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日告示第43号)
この要領は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年8月24日告示第63号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日告示第14号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第31号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第2条及び第4条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五木村収納事務取扱金融機関事務取扱要領第3条、第11条、第14条、第17条、様式中及び第4条の規定による改正前の五木村工事請負建設業者選定要領第2 2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年4月11日告示第45号)
この要領は、平成20年4月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第12号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第64号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第7号)
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第28号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月6日告示第56号)
この要領は、告示の日から施行する。
別表(第4関係)
工事種類別規模等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模別金額 |
土木工事一式 | A | 3,000万円以上 |
B | 600万円以上3,000万円未満 | |
C | 600万円未満 | |
建築工事一式 | A | 7,000万円以上 |
B | 2,000万円以上7,000万円未満 | |
C | 2,000万円未満 | |
舗装工事一式 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
法面工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
管工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
水道工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
造園工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
電気 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
プレストレス | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
とび土工 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
塗装 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
防水 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
解体 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
その他 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 |
ただし、いずれの「工事の種類」においても3億円以上については熊本県の工事種類別等級表を準用する。