○五木村建設工事談合情報対応マニュアル
平成14年2月28日
告示第7号
第1 一般原則
1 情報の確認・調書の確認
入札に付そうとする工事、委託について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の身元・氏名等を確認の上、調書(別紙1)を作成し五木村工事請負建設業選定要領に規定する建設業指名審査会(以下「審査会」という。)の会長に報告するものとする。
2 審査会の招集及び審議
審査会の会長は報告の内容を検討し、必要があると認めた場合は審査会を招集し、情報の信憑性と対応について審議するものとする。
3 公正取引委員会への通知
審査会の審議を踏まえ公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定により適正な通知を行うものとする。
第2 具体的な対応
1 入札執行前に談合情報を把握した場合
(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行い、事情聴取書(別紙2)を作成する。この場合必要に応じて入札時間の繰り下げや入札日の延期を行う。
(2) 上記(1)の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、五木村競争契約入札心得第6条の規定により入札を取りやめ又は延期するものとする。
(3) 上記(1)の結果、談合の事実があったと認められない場合は、全ての入札参加者から誓約書(別紙3)を提出させるとともに、入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合は入札を無効とする旨を宣言した後入札を執行する。
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
(1) 入札に参加したもの全員に対して事情聴取を行い、事情聴取書を作成する。
(2) 上記(1)の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、五木村競争契約入札心得第8条(7)を適用し、入札を無効とする。
(3) 上記(1)の結果、談合の事実があったと認められない場合は、全ての入札参加者から誓約書を提出させる。
(4) 契約を締結したのち、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、公示の進捗状況を勘案し、五木村公共工事請負契約約款第45条第1項の規定により契約を解除することができる。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。