○五木村公共工事発注見通しの公表要領

平成13年1月26日

要領第2号

(目的)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定による、五木村公共工事発注見通しに関する要領を定めることを目的とする。

(公表の方法)

第2条 役場建設課における閲覧方式により公表するとともに五木村公式ホームページにおいて公表する。

(公表の時期)

第3条 当該年度全体の見通しを4月に、10月以降の発注分を9月に公表する。

2 前項の見通しを変更した場合は四半期毎に変更分を公表する。

(公表の範囲)

第4条 公表の範囲は政令に定める範囲とし、別記様式による。

(委任)

第5条 本要領に定めのない事項は、村長が決定する。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日告示第15号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日告示第62号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

画像

五木村公共工事発注見通しの公表要領

平成13年1月26日 要領第2号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年1月26日 要領第2号
平成21年3月17日 告示第15号
平成23年12月21日 告示第62号