○五木村公共工事請負契約約款履行細則
平成9年12月19日
告示第48号
(目的)
第1条 この細則は、五木村公共工事請負契約約款(平成9年五木村告示第11号。以下「約款」という。)の履行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この細則で用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 甲 発注者(五木村)
(2) 乙 請負者
(3) 丙 入札参加者
(4) 現場説明 入札の実施前に施工場所、設計内容等を入札参加者に説明する機会
(工事の中止、一時中止等による損害)
第3条 約款第20条の3の規定の運用は次のとおりとする。
(1) 工事の中止 請負代金及び工期を変更し打ち切り精算とし、甲はこれ以外の費用負担はしない。
(2) 工事の一時中止 一時中止期間が同一年度内の場合は通常の現場管理の範囲とし甲は費用の負担をしない。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 約款第28条第1項及び同第2項の規定の運用は次のとおりとする。
(1) 安全管理等必要な事項は請負代金に含まれ、なおかつ、現場説明において甲、乙双方にて確認された事項については、甲は負担しない。
(前金払いの請求)
第5条 約款第34条第1項により乙が甲に請求できる前払金は現場説明において説明した前払金額以内とする。
(補則)
第6条 工事請負契約の履行にあたっては約款の規定及びこの細則並びに甲による現場説明内容を甲、乙ともに遵守しなければならない。
2 この細則に定めのない事項は甲、乙協議のうえ決定する。
附則
この細則は、告示日より施行する。