○五木村工事契約事務取扱要領

昭和61年7月23日

告示第26号

(入札の基準)

第1条 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)は、設計書、仕様書、図面、五木村公共工事請負契約約款(昭和50年五木村告示第22号)等により行う。

2 前項の規定は、随意契約の場合に準用する。

(契約書)

第2条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約書(別に定める様式。以下同じ。)を作成し、契約の相手方(保証人があるときは保証人を含む。)と共に記名押印のうえ各自1通を保持しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したときは、請書その他の書面により明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第3条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者をして、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、現金とする。ただし、銀行支払保証小切手又は国債若しくは五木村債をもって代えることができる。

3 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、火災保険会社その他の保険会社との間に五木村を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第6条及び第7条に規定する資格を有する者で、過去2年間に五木村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金)

第4条 契約担当者は、契約締結の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前条第2項の規定は、契約保証金の場合に準用する。

3 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、火災保険会社その他の保険会社との間に五木村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 第6条及び第7条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に五木村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(一般競争入札の参加者の資格)

第5条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者を一般競争入札に参加させることができない。

2 契約担当者は、次の各号の1に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支払人その他使用人として使用した者

第6条 契約担当者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格としてあらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第7条 第5条の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。

2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事の請負契約について、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、前条に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一般競争入札の公告)

第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。

2 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合には、その期日を5日までに短縮することができる。

3 契約担当者は、第1項の公告において入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条例に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(公告事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 契約締結の申し出期限

(8) その他必要と認める事項

(予定価格)

第10条 契約担当者は、競争入札又は随意契約に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(指名競争入札)

第11条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事の請負の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(競争参加者の指名)

第12条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、別に定める資格を有する者のうちから、なるべく5名以上を指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、第9条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、入札期日の前日から起算して5日(工事一件の予定価格5,000万円以上の工事については10日)前までに指名する者に通知しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(開札及び再度入札)

第13条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内に価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は直ちに再度の入札をすることができる。

3 前2項の規定は、指名競争入札の開札及び再度入札について準用する。

(随意契約)

第14条 随時契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(2) 緊急の必要により入札に付することができないとき。

(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第5号の規定により随意契約による場合には、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第6号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(見積書の徴収)

第15条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、前条第1項第5号の場合は、この限りでない。

(最低制限価格)

第16条 契約担当者は、一般競争入札により工事の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格でもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(契約の申し出期限)

第17条 契約担当者は、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を出さなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申出た場合において、事情やむを得ないと認めたときは、この期限を延長することができる。

(工事完成保証人)

第18条 契約担当者は、工事請負契約については、自己に代わって自ら工事を完成することを保証する他の建設業者を保証人として立てさせなければならない。ただし、契約担当者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者が、前項の保証人を立てさせるときは、その保証人に当該工事について、入札参加資格を有し、かつ、契約の相手方と同等若しくはそれ以上に格付されたもので、契約担当者の承諾を得たものでなければならない。

この要領は、告示の日から施行する。

五木村工事契約事務取扱要領

昭和61年7月23日 告示第26号

(昭和61年7月23日施行)