○五木村工事請負契約の方法の特例に関する条例

昭和61年12月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 村が行う工事(以下「工事」という。)の請負契約の方法の特例に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(最低制限価格)

第2条 村長は、工事について競争入札又は指名競争入札に付する場合において、契約価額の適正化を図るため必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村工事請負契約の方法の特例に関する条例

昭和61年12月20日 条例第18号

(昭和61年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第18号