○五木村工事請負契約の方法の特例に関する条例
昭和61年12月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 村が行う工事(以下「工事」という。)の請負契約の方法の特例に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(最低制限価格)
第2条 村長は、工事について競争入札又は指名競争入札に付する場合において、契約価額の適正化を図るため必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和61年12月20日 条例第18号
(昭和61年12月20日施行)