○五木村工事検査規程

昭和50年7月7日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、村又は村の機関が施行する工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 中間検査

(3) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、しゅん工届のあった工事について、当該工事の施行の適否について行うものとする。

(中間検査)

第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施行方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計書及び設計図面と相違する部分

(2) き損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施行中のため出来形として認め難い部分

(検査員)

第6条 検査は、次の各号に掲げるもの(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 課長、課長補佐及び係長

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有するもので、村長が検査を委嘱したもの

(立会人)

第7条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人及び主任技術者(以下「立会人」という。)の立会いのうえ、行わなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査員は、検査に当たり契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて実地に行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施行中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取りこわすことができる。この場合において、取りこわした部分は、期限を定め、請負者に、請負者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料の提出)

第9条 検査員は、請負者に検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を求めることができるものとする。

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、検査が次の各号の1に該当すると認める場合は、検査を延期し又は中止することができる。

(1) 第7条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第11条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を村長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要と認めたときは、現地において請負者にその旨指摘しなければならない。

3 前項の場合において検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、請負者に対し、手直し工事をするよう指示することができる。

(直営工事の検査)

第12条 直営工事の検査については、前各条の規定(第2条第3号及び第5条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第7条中「監督員並びに請負者又はその現場代理人及び主任技術者」とあるのは「工事主任」と、第8条第3項中「請負者に、請負者の費用をもって」とあるのは「工事主任に」と、第9条及び前条中「請負者」とあるのは「工事主任」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第33号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

五木村工事検査規程

昭和50年7月7日 告示第19号

(平成22年4月1日施行)