○五木村建設工事成績評定要領
平成11年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要領は、五木村が発注する建設工事の成績評定に必要な事項を定め、厳正かつ適格な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、原則として1件の請負額が250万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、特殊な工事、2次製品を多用する工事等で村長が必要ないと認めたものについては省略することができる。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、次の者とする。
(1) 五木村工事検査規程(昭和50年7月7日告示第19号)第6条で規定された検査員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 評定は、検査において確認した事項について評定者が的確かつ公正に行うものとする。
3 評定は別表、評定表により各項の合計点を総合評点として評定する。
4 評定は検査時点の状態を対象とし、また、検査の結果、手直しが生じた場合は、手直し前の状態を評定する。
(評定結果の報告)
第5条 検査員は工事検査復命書に第4条第3項の評定点数を記載し、村長に報告するものとする。
(評定結果の通知及び説明請求等)
第6条 村長は総合評点が64点以下の場合は、当該請負者に対して評定結果を通知するものとする。
2 通知を受けた当該工事請負者は通知を受けた日から起算して14日以内に村長に対して説明を求めることができる。
附則
この要領は、平成11年度会計年度事業より適用する。
別表(第4条関係)
評定表
評点項目 | 評定事項 | 評点 | |
項目 | 細目 | ||
施工技術と出来栄え | 出来形 | (1) すべて設計書及び仕様書どおり出来ているもの | 19~20 |
(2) 一部許容範囲であるもの | 16~18 | ||
(3) 大部分許容範囲内で指示に至らないもの | 13~15 | ||
(4) 手直しが多く指示書により手直しをしたもの | 11~12 | ||
(5) 手直し工事通知書によって手直しをしたもの | 10以下 | ||
品質 | (1) 規格基準以上の材料及び強度で均一なもの | 27~30 | |
(2) やや不揃いがあったがすべて基準以上のもの | 24~26 | ||
(3) 不揃いがあったがすべて基準に達しているもの | 19~23 | ||
(4) 不揃いが多かったが指示書により手直ししたもの | 16~18 | ||
(5) 手直し工事通知書によって手直しをしたもの | 15以下 | ||
出来栄え | (1) 全工事の見栄え非常に優れているもの | 19~20 | |
(2) 主体工事及びその他の工事ともに良好であるもの | 16~18 | ||
(3) 主体工事及びその他の工事ともに普通であるもの | 13~15 | ||
(4) 主体工事は普通であるがその他の工事が良くないもの | 11~12 | ||
(5) 全工事の見栄えが非常に良くないもの | 10以下 | ||
現場管理 | (1) 安全対策、工程管理、他の事業との調整、現場代理人の常駐体制及び指示、出来型管理等が優秀であったもの | 27~30 | |
(2) 上記が良好であるもの | 23~26 | ||
(3) 上記が普通であるもの | 19~22 | ||
(4) 上記に一部不完全な点があり、注意されるに至ったもの | 16~18 | ||
(5) 注意するも履行が消極的であったもの | 15以下 |
・ 検査基準及び許容範囲は、国・県の補助事業にあっては、対象補助事業のものを適用し、それ以外にあっては熊本県土木部の基準を適用する。