○五木村公園の設置及び管理に関する条例

平成4年12月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 公園の施設は、別表第2のとおりとする。

(利用の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をして公園を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(1) 大会、集会等のため、公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

(2) 物品の販売その他これに類する行為を行うとき。

(3) 興行を行うとき。

(4) 火気を使用するとき。

2 村長は、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当する場合は、公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の施設、設備等を棄損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取り消し等)

第6条 村長は、次の各号に該当する場合は、公園の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合に利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償等)

第7条 利用者の責めに帰すべき事由によって公園の施設又は附属設備、若しくはその他の物件を棄損又は滅失したときは、利用者において、その損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第8条 村長は、公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の利用及び施設維持管理に関する業務

(2) 公園の利用許可に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条の規定中、「村長」とあるのは「指定管理者」、第9条及び第10条に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料)

第9条 第3条別表第2に掲げる白滝公園鍾乳洞の照明施設を使用する場合は、100円の使用料を徴収する。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、返還することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年6月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

白滝公園

五木村乙字上小鶴1533番地2

同       1535番地

大通峠公園

五木村乙字中村1600番地2

同      1612番地12

横手公園

五木村甲字横手4964番地1

宮園公園

五木村甲字宮園5661番地の一部

同      5663番地の一部

同      5673番地の一部

同      5674番地

同      5697番地

別表第2(第3条関係)

公園名

施設名

白滝公園

便所・東屋・鍾乳洞

大通峠公園

便所・管理棟・東屋

横手公園

便所・彫刻像・東屋

宮園公園

倉庫・彫刻像・東屋

五木村公園の設置及び管理に関する条例

平成4年12月28日 条例第23号

(令和3年6月11日施行)