○五木村道路管理規程

昭和50年7月7日

告示第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、五木村が管理する村道、林道及び作業道(以下「道路」という。)に関し、その保全通行の規制等の事項を定め、もって、その効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(管理体制)

第2条 五木村は、道路の利用効率を維持するため、道路管理調整者を置く。

2 前項の道路管理調整者は、建設課長をもって充てる。

(道路監理員)

第3条 五木村に道路監理員を置く。

2 道路監理員は、五木村職員の中から村長が任命する。

3 道路監理員は、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係人の請求があったときにはこれを提示しなければならない。

第2章 道路の保全

(道路の標識)

第4条 五木村は、道路の構造の保全、交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識を設置する。

(道路に関する禁止行為)

第5条 五木村は、道路に関し、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに道路に木材、土石等の物件を置き、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 五木村は、前項の規定に違反した者に対し、その道路を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 五木村は、次の各号の1に該当するときは、区間を定めて、道路の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合には、道路の起点その他必要な場所に、その旨を掲示する。

(1) 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他村長が必要と認めた場合

2 五木村は、重量が道路の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。

(災害)

第7条 災害により道路が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果を村長に報告するものとする。

2 五木村は、前項の報告に基づき、速やかに必要な措置を講ずる。

第3章 道路の占用

(占用の許可)

第8条 道路又は道路の上空(以下「道路敷」という。)次の各号に掲げる施設を設けて、道路敷を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。許可を得た者が道路占用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線、架線等

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外のその他の施設

2 前項の規定により村長の許可を得て道路を使用しようとする者は、占用期間中占用区間の起点、終点にその旨の標示板を掲示しなければならない。

(占用許可の申請)

第9条 前条の許可を得ようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を占用しようとする日の前日7日までに村長に提出しなければならない。

(1) 路線名及び占用場所

(2) 占用目的

(3) 占用期間

(4) 占用面積又は延長

(5) 工作物、物件又は施設の構造

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の時期

(8) 道路の復旧方法

(9) 占用料

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を添付しなければならない。

(1) 道路占用の場所を記載した平面図(縮尺5万分の1以上)

(2) 道路の占用の場所の求積を記載した実測平面図(縮尺500分の1以上)及び断面図(縮尺100分の1以上)

(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用場所及びその附近において利害関係人があるときはその者との協議書

(5) 前各号のほか、村長が必要と認めるもの

(占用許可の基準)

第10条 村長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査のうえ、道路の保全あるいは交通に支障がなければ許可を与え、申請者あてに許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、条件を付して、許可をすることがある。

2 この規程に違反したときは、前項の許可を取り消すことができる。

(転貸又は譲渡の禁止)

第11条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(住所の変更)

第12条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく村長へ届けなければならない。

(占用の許可を受けたことの表示)

第13条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難であるとか、又は交通の支障になる等の理由により村長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び番号

(2) 占用目的

(3) 占用許可期間

(4) 道路占用者の住所氏名又は名称

(原状回復の届出)

第14条 第8条の規定により、道路占用の許可を得た者及びその者からその占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「道路占用者」という。)は、道路占用の期間が満了した場合又は道路占用を廃止した場合は占用施設を除去し、原状回復した場合は、遅滞なくその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なものとして、村長が認めた場合は、この限りでない。

(占用台帳)

第15条 村長は、道路占用台帳を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておかなければならない。

(添加物件に関する適用)

第16条 道路占用者及びその他の者が、占用施設に関し新たに物件を添加しようとする行為は、新たな占用とみなしこの規程を適用する。

第4章 補則

(委託)

第17条 五木村は、道路の維持管理の一部について、財団法人五木村振興公社へ委託することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和52年4月28日告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年2月29日告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日告示第24号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第34号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

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五木村道路管理規程

昭和50年7月7日 告示第21号

(平成24年1月1日施行)