○五木村道路占用料徴収条例

平成14年9月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和60年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。

3 村長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札看板その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は同意した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

2 前項の占用料ですでに徴収したものは返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(準用)

第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定地について準用する。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

 

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

820

第2種電柱

1,300

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

740

第2種電話柱

1,200

第3種電話柱

1,700

その他の柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

560

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

380

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

480

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

38

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

57

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

76

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

150

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

380

外径が1メートル以上のもの

760

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1つのもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2つのもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

760

地下に設ける通路

380

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際して、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

910

旗ざお

祭礼、縁日等に際して、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際して、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

570

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第4号に掲げる仮設建設物及び同条第5号に掲げる施設

110

令第7条第6号に掲げる施設

建築物

階数が1つのもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2つのもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3つのもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4つのもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるとき1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

五木村道路占用料徴収条例

平成14年9月25日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成14年9月25日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第12号