○五木村村道工事の施行に伴う損失補償基準

昭和61年12月10日

告示第33号

(目的)

第1条 この基準は、五木村の村道工事の用に供する土地等の取得に伴う損失の補償基準を定め、もって事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「土地等」とは、村道工事施工に係る土地並びに住宅の用に供する建物等(以下「住宅等」という。)をいう。

2 この基準において「土地」とは、現況地目をもって判定する。

3 この基準において「土地等の取得」とは、第1項に掲げる土地等の取得をいう。

4 この基準において「土地等の権利者」とは、土地等の取得に係る土地等に関して権利を有する者をいう。

5 この基準において「権利」とは、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。

(補償額算定の時期)

第3条 土地等の取得に係る補償額は、契約締結の時の価格によって算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いしないものとする。

(補償を受ける者)

第4条 損失の補償は、土地等の権利者に対してするものとする。

(個別払いの原則)

第5条 損失の補償は、各人別にするものとする。ただし、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。

(損失補償の方法)

第6条 損失の補償は、原則として、金銭をもってするものとする。

2 土地等の権利者が金銭に代えて、土地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限り、これらの給付を行うよう努めるものとする。

(特殊な土地に対する損失の補償)

第7条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された特殊な土地の取得の場合において、この基準の規定によりがたいときは、その実情に応じて適正に補償するものとする。

(土地等の補償額算定)

第8条 取得する土地等に対しては、正常な取引価格をもって補償する。

(改葬の補償)

第9条 土地等の取得に伴い墳墓について改葬を行うときは、通常改葬に要する費用を補償するものとする。

(祭し料)

第10条 土地等の修得に伴い宗教上の施設を移転し、又は墳墓について改葬を行うときは、移転又は改葬に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償するものとする。

(雑則)

第11条 村道工事については熊本県用地対策連絡協議会の補償基準によることとする。

この基準は、公布の日から施行し、昭和61年度にかかる工事から適用する。

(平成3年3月1日告示第6号)

この基準は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日告示第44号)

この基準は、公布の日から施行し、平成3年度にかかる工事から適用する。

(平成11年8月2日告示第59号)

この基準は、公布の日から施行し、平成3年度にかかる工事から適用する。

(平成25年4月12日告示第17号)

この基準は、公布の日から施行する。

五木村村道工事の施行に伴う損失補償基準

昭和61年12月10日 告示第33号

(平成25年4月12日施行)