○五木村川辺川ダム代替地等先行取得資金の利子補給及び損失補償事務取扱要領
昭和55年3月5日
告示第5号
(借受資格者)
1 借受資格者は、納期の到来している公租公課を完納しているものでなければならない。
2 借受資格者は、水没地の登記簿名義人に限るものとする。ただし、第2種代替地等先行取得資金の借受資格者については、この限りでない。
(連帯債務者等)
3 連帯債務者は、債務者の借受額を補完する場合に設けるものとする。
4 連帯保証人は、債務者の借受額に相当する資産を有するものでなければならない。
(評価額)
5 第1種代替地等先行取得資金の融資限度額の計算基準となる水没地の評価額は、建設省が提示した当該時の補償基準額の中位の額を参考とし、村長が知事と事前に確認協議するものとする。
(融資額)
6 融資額は、代替地等の売買契約に基づく代替地等の素地価格とし、造成費、登記費用等は含まないものとする。
(抵当権の設定)
7 融資機関が設定する抵当権は、第1種代替地等先行取得資金については原則として水没地に、第2種代替地等先行取得資金については、取得代替地に設定するものとする。
(利子の決定)
8 村の要項第14条で締結する契約により定める貸付利率及び遅延利率は県及び村が融資機関と協議して決定するものとし、金融事情により変更の必要が生じたときは、契約の更改を行うものとする。
(利子補給の開始日等)
9 村の要項第13条第1号に定める取得代替地等の登記簿謄本提出遅延の正当な理由の申立ては、直ちに文書をもって行わなければならない。
10 融資機関が村の要項第17条により利子補給を請求できる利子補給開始日は、当該貸付けを行った貸付日からであるが、同要項第15条第2項による村の利子補給承認通知書の承認通知に基づかなければならない。ただし、村の利子補給承認通知書の利子補給承認日が、借受者の取得代替地等の登記簿謄本の不提出等の理由のため貸付日より降日の場合は、その日より請求しなければならない。
(貸付単位)
11 貸付けは世帯を単位とし、同一生計者は同一世帯員とみなす。
(台帳等の整備)
12 村は、村の要項第7条に定める代替地等先行取得資金利子補給申込書を受理したときから同要項第22条に定める融資弁済完了通知を受取るまでの経緯を記録する台帳を備えなければならない。
13 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長は、村の要項第7条第1号に定める「水没地又は水没者の認定書」を発行したとき及び同要項第15条第3項の定めにより「委任状」の写しの送付を受けたときは、それ等を記録する台帳を備えなければならない。
(書類の返戻)
14 村長は、申込書を受理した後、調査した結果利子補給をすることを不適当と判断したときは申請人に代替地等先行取得資金利子補給不認定書に理由を付し関係書類を返戻しなければならない。
15 融資機関は、審査の結果貸付要件が満されないときは、申請人に関係書類を返戻するとともにその旨村長に通知するものとする。
留意事項
1 融資額の決定基礎となる売買契約書の額は、売主の所得税の課税対象額となるので二重契約等がないよう関係者は十分審査すること。
2 村長は、代替地が農地である場合は、村の要項第7条第5号の定めにより提出された農地法所定の手続きをしていることを証する書類等の写しにかかる許可の見通しの有無を農業委員会に確認のうえ、代替地等先行取得資金利子補給認定書を発行すること。
3 この利子補給制度の利用により代替地等を取得した場合、現在のところ、税法上の代替資産としての適用期間外となり、免税の対象とならないので申請者にその旨十分説明し、納得を得ておくこと。
附則(平成15年4月18日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。