○五木村川辺川ダム水没世帯生活再建資金補助金交付要項
昭和57年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 この要項は、川辺川ダム建設に当たって居住地の移転を余儀なくされる水没世帯に対し、生活再建資金を助成し、もってその生活再建に資することを目的とする。
(1) 水没地 川辺川ダム建設及びそれに関連する五木ダムの建設に当たって、国が補償金の交付の対象として認定した土地をいう。
(2) 水没世帯 川辺川ダム建設及びそれに関連する五木ダムの建設に当たって居住地の移転を余儀なくされる世帯で、国が天恵物補償等世帯を単位として算定された補償金の交付の対象とした世帯で、平成2年12月15日に水没地に現に居住し、そこに住民登録をしていた世帯をいう。
(3) 世帯主 国が天恵物補償等世帯を単位として算定された補償金の契約の相手方とした者をいう。
(4) 第1号生活再建資金補助金 昭和51年3月30日以前から水没地に居住していた世帯に対し、その居住地の移転を余儀なくされることに伴う生活再建資金として交付する補助金をいう。
(5) 第2号生活再建資金補助金 昭和51年3月31日以降に水没地に転入し又は水没地内で世帯分離した世帯に対し、その居住地の移転を余儀なくされることに伴う生活再建資金として交付する補助金をいう。
(1) 第1号生活再建資金補助金 1世帯について 1,125,000円
(2) 第2号生活再建資金補助金 1世帯について 562,500円
(1) 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長の発行する水没世帯証明書(様式第2号) 1通
(2) 印鑑証明書 1通
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の請求書の提出期限は、原則として国から補償金の精算払を受けた日から30日以内とする。
(1) 水没地から移転をしなかったとき。
(2) 村若しくは熊本県がこの補助金の申請手続等に当たり、不正等の行為があったと認めたとき。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日告示第19号)
(施行期日)
1 この要項は、平成3年4月1日から施行し、平成2年12月15日から適用する。
(経過措置)
2 この要項は、平成2年12月15日以降に川辺川ダム建設に伴う損失補償契約を締結した者について適用し、同日前に補償契約を締結した者については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月18日要項第5号)
この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。