○五木村川辺川ダム水没世帯生活再建資金補助金交付要項

昭和57年3月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要項は、川辺川ダム建設に当たって居住地の移転を余儀なくされる水没世帯に対し、生活再建資金を助成し、もってその生活再建に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水没地 川辺川ダム建設及びそれに関連する五木ダムの建設に当たって、国が補償金の交付の対象として認定した土地をいう。

(2) 水没世帯 川辺川ダム建設及びそれに関連する五木ダムの建設に当たって居住地の移転を余儀なくされる世帯で、国が天恵物補償等世帯を単位として算定された補償金の交付の対象とした世帯で、平成2年12月15日に水没地に現に居住し、そこに住民登録をしていた世帯をいう。

(3) 世帯主 国が天恵物補償等世帯を単位として算定された補償金の契約の相手方とした者をいう。

(4) 第1号生活再建資金補助金 昭和51年3月30日以前から水没地に居住していた世帯に対し、その居住地の移転を余儀なくされることに伴う生活再建資金として交付する補助金をいう。

(5) 第2号生活再建資金補助金 昭和51年3月31日以降に水没地に転入し又は水没地内で世帯分離した世帯に対し、その居住地の移転を余儀なくされることに伴う生活再建資金として交付する補助金をいう。

(補助金等)

第3条 村は、水没世帯に対し、予算の範囲内において第1号生活再建資金補助金又は第2号生活再建資金補助金を交付する。

2 第1号生活再建資金補助金及び第2号生活再建資金補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1号生活再建資金補助金 1世帯について 1,125,000円

(2) 第2号生活再建資金補助金 1世帯について 562,500円

(生活再建資金補助金の交付対象者)

第4条 第1号生活再建資金補助金及び第2号生活再建資金補助金の交付対象者は、水没世帯の世帯主とする。

(補助金交付の請求)

第5条 第1号生活再建資金補助金及び第2号生活再建資金補助金の交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、水没世帯生活再建資金補助金交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長の発行する水没世帯証明書(様式第2号) 1通

(2) 印鑑証明書 1通

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の請求書の提出期限は、原則として国から補償金の精算払を受けた日から30日以内とする。

(補助金の支払通知)

第6条 村長は、前条の請求書を受付けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、水没世帯生活再建資金補助金支払通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(住所移転の報告)

第7条 第1号生活再建資金補助金及び第2号生活再建資金補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から30日以内に住所移転報告書(様式第4号)に、新住所地の住民票謄本を添え、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還措置)

第8条 第1号生活再建資金補助金及び第2号生活再建資金補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するに至った場合には、期日を指定して補助金を返還させるものとする。

(1) 水没地から移転をしなかったとき。

(2) 村若しくは熊本県がこの補助金の申請手続等に当たり、不正等の行為があったと認めたとき。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日告示第19号)

(施行期日)

1 この要項は、平成3年4月1日から施行し、平成2年12月15日から適用する。

(経過措置)

2 この要項は、平成2年12月15日以降に川辺川ダム建設に伴う損失補償契約を締結した者について適用し、同日前に補償契約を締結した者については、なお従前の例による。

(平成15年4月18日要項第5号)

この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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五木村川辺川ダム水没世帯生活再建資金補助金交付要項

昭和57年3月30日 告示第12号

(平成15年4月18日施行)