○五木村水没者の生活再建に係る優遇措置に関する条例

昭和62年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、川辺川ダム及び五木ダム建設による水没移転者(ダム関連事業による移転者を含む。)が引き続き五木村に居住する場合の生活再建に係る優遇措置(以下「優遇措置」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種水没移転世帯 住居移転後引き続き五木村に居住し、五木村内に住宅を建設する世帯又は住宅を購入する世帯をいう。

(2) 第2種水没移転世帯 住居移転後引き続き五木村に居住し、五木村内に借家、借間等をする世帯及び持家に移転する世帯をいう。

(優遇措置の対象世帯)

第3条 優遇措置の対象世帯は、次に掲げる水没地内とする。ただし、該当する複数世帯が移転後同一の家屋において居住する場合は、そのうちの1世帯を対象世帯とする。

(1) 昭和57年4月1日(以下「基準日」という。)において、水没地内又はダム関連事業用地に居住し、五木村に住民登録がある世帯であって、かつ、引き続き在住する世帯。ただし、基準日以降に世帯が構成された場合において、基準日以前から引き続く世帯として村長が認めた場合は、基準日以前の対象世帯とする。

(2) 建設省の移転補償世帯のうち、村内移転補償対象世帯

(優遇措置)

第4条 前条の規定に該当する世帯に対しては、次の助成金を交付する。

(1) 第1種水没移転世帯300万円(ただし、住宅を建設又は購入する金額が300万円に満たない場合には、その金額とする。)

(2) 第2種水没移転世帯 50万円

(助成金の返還)

第5条 優遇措置により助成金の交付を受けた者は、受領後10年以上五木村に居住するものとし、これに違反した者は、村に対して、助成金の全額を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村水没者の生活再建に係る優遇措置に関する条例

昭和62年3月20日 条例第15号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 ダム対策
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第15号
平成11年12月28日 条例第18号