○五木村水没者の代替宅地取得に伴う助成金の交付に関する条例
昭和62年3月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、川辺川ダム及び五木ダム建設による水没移転者(ダム関連事業による移転者を含む。)が代替宅地を取得した場合の助成金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付対象世帯)
第2条 助成金の交付対象世帯は、次の各号に該当する世帯とする。ただし、複数の世帯が同一の家屋において居住する場合は、そのうちの1世帯を助成金の交付対象世帯とする。
(1) 平成5年3月4日において、水没地内又はダム関連事業用地に居住し、五木村に住民登録がある世帯であって、かつ、引き続き在住する世帯
(2) 建設省が造成する代替宅地取得後、2年以内に住宅を建築する世帯
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、代替宅地取得面積に3.3平方メートル当たり36,100円を乗じて得た額とする。ただし、代替宅地の3.3平方メートル当たり譲渡価格が36,100円を下回る場合は、譲渡価格を乗じて得た額とする。
2 助成対象面積は、取得面積のうち330平方メートルを限度とする。
(助成金の返還)
第4条 村長は、申請者が助成金の受領後、第2条の規定に違反していること、又は偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、その者に対して助成金の全額を返還させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。