○頭地代替地宅地内引き込みポール設置助成事業実施要項

平成12年12月26日

告示第89号

(目的)

第1条 この要項は、川辺川ダム建設に当たり「ふるさと五木」の景観形成の重点地区である頭地代替地において、景観に支障となる電気線・電話線・テレビ共聴線等の宅内引き込みを一括化するための引き込みポール設置事業に関して必要な事項を定め、景観に配慮した良好な居住空間を確保することを目的とする。

(実施区域)

第2条 この頭地代替地宅地内引き込みポール設置助成事業(以下「助成事業」という。)の実施区域は、五木村のふるさと景観を守り育てる条例(平成10年五木村条例第23号)第6条の規定に基づき景観形成地域として指定された頭地代替地内の国道445号沿い及び幹線道路沿いの地中化計画宅地を除く区域とする。

(助成の申請)

第3条 頭地代替地宅地内引き込みポールの設置をしようとする宅地所有者(以下「申請者」という。)は、住宅建築前に頭地代替地宅地内引き込みポール設置助成事業申請書(別記様式)を村長に申請するものとする。

2 宅地所有者が何らかの理由により申請できないときは、宅地所有者と生計を同一にしている者が代わって申請することができる。

(事業の助成)

第4条 村長は、事業の竣工を確認し、事業費として26万円を上限として助成を行うものとする。

(申請者の責務)

第5条 申請者は、善良な管理者の責務をもって引き込みポールを維持管理するものとし、維持管理に要する経費は申請者が負担するものとする。

2 申請者は、引き込みポールの設置目的に照らし、積極的に宅内及び周辺の景観の維持に努めるものとする。

3 村長は引き込みポールの設置目的に照らし、不適切な使用等を発見した場合には、申請者又は、その家族等に改善の要請をすることができる。

4 申請者がやむを得ぬ事情で引き込みポールを撤去する場合には、村長と協議するものとする。

(雑則)

第6条 この要項に定めるものの他、必要な事項については、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

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頭地代替地宅地内引き込みポール設置助成事業実施要項

平成12年12月26日 告示第89号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 ダム対策
沿革情報
平成12年12月26日 告示第89号