○五木村営住宅条例

平成9年12月19日

条例第14号

五木村営住宅条例(昭和42年五木村条例第17号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 村営住宅等の整備基準

第1節 総則(第1条の3―第1条の7)

第2節 敷地の基準(第1条の8・第1条の9)

第3節 村営住宅等の基準

第1款 村営住宅の基準(第1条の10―第1条の15)

第2款 共同施設の基準(第1条の16―第1条の19)

第2章 村営住宅の設置及び管理(第2条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第5章 補則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。

第1章の2 村営住宅等の整備基準

第1節 総則

(村営住宅等の整備基準)

第1条の3 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第1条の4 村営住宅及び共同施設(以下「村営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第1条の5 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第1条の6 村営住宅等の建設にあたっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(人吉球磨産材の活用)

第1条の7 村営住宅等の建設にあたっては人吉球磨で生産された木材の活用に努めるものとする。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第1条の8 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の9 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられなければならない。

第3節 村営住宅等の基準

第1款 村営住宅の基準

(住棟等の基準)

第1条の10 村営住宅の住棟(複数の住棟を有する建築物をいう。次款において同じ。)その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮し配置されなければならない。

(住宅の基準)

第1条の11 村営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられなければならない。

2 村営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられなければならない。

3 村営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられなければならない。

4 村営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられなければならない。

5 村営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく、点検及び補修を行うことができるための措置が講じられなければならない。

(住戸の基準)

第1条の12 村営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合はこの限りではない。

2 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設けることにより各住戸に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 村営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じられなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の13 住戸内の各部には、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じられなければならない。

(共用部分)

第1条の14 村営住宅の入居者の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置が講じられなければならない。

(附帯施設)

第1条の15 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮されたものでなければならない。

第2款 共同施設の基準

(児童遊園)

第1条の16 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の17 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便が確保された適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の18 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の19 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で、合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮して、必要な手すり又は傾斜路が設けられなければならない。

第2章 村営住宅の設置及び管理

(設置)

第2条 村長は、住宅に困窮する者を入居させるため、村営住宅を設置する。

2 村営住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示

(2) 村内各区単位に回状をもって周知する方法

(3) 村の広報

2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者であって、その者及び同居親族がいずれも暴力団員でない者でなければならない。

(1) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合 214,000円

 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の1に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる村営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより村営住宅入居申込書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みは、募集の都度1世帯1戸かぎりとする。

3 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を越える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの村営住宅に入居できるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく越える場合においては、公開抽選によってその入居予定者及びその2割以内の補欠者を抽出する。

3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

4 前項に規定する入居決定者が入居させるべき戸数に満たない場合は、補欠者について同項に準じて入居者を決定する。

5 第1項及び第3項に規定する住宅困窮の判定基準は、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

6 村長は、第1項各号に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚げ者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割り当てをした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(補充入居者)

第9条 村長は、明渡された村営住宅の補充入居を行うために、毎年1回その他必要な時期に補充入居者を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておかなければならない。

2 第3条及び第6条の規定は、前項の場合に準用する。

3 村長は、村営住宅の明渡しがあったときは、第1項に規定する補充入居者の入居順位により入居者を決定する。

4 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(住宅入居の手続)

第10条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続きをしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、村営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、村営住宅の入居の許可を取り消すことができる。

5 村長は、村営住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。ただし、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。ただし、当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年8月末日までに村長の定めるところにより、収入に関する申告を行わなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第5条第1項第2号に規定する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 村長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中に明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民に祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期眼とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の期限内までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 家賃を納期限までに完納しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号)並びに五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)の規定を準用する。

3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 村長は、第15条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、村は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は村に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守居届)

第24条 入居者が当該村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等)

第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を他の者に貸し、又は同居させることができる。

(住宅の用途変更)

第26条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替等)

第27条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は、撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 村長は、毎年10月1日までに、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を越え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を越え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、村営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 村長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第37条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求)

第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第37条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最後の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第38条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を越えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を越えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、村営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅管理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 村長は、入居者が次の各号の1に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に変動利息による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、村営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 村長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。

2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を越えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 村長は、次の各号の1に該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による村営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)

第54条 村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから若干名に任命する。

2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、村営住宅監理員及び村営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第57条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第58条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4条第8号、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第5条第6条第10条から第17条まで、第20条から第28条まで、第30条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第5条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において現に村が低額所得者に賃貸又は転貸するため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を越える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を越える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される村営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

9 当分の間、村営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の五木村営住宅条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五木村営住宅条例

平成9年12月19日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第7号
平成20年6月24日 条例第16号
平成21年10月13日 条例第17号
平成24年3月16日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第10号
平成25年12月16日 条例第25号
令和2年3月13日 条例第4号