○住居移転の援助措置に関する条例
昭和45年9月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、村の振興計画に基づく住民の住居移転に関し、必要な援助措置を講ずることを目的とする。
(援助措置)
第2条 村の振興計画のうち、集落の整備に関する計画に基づき、その対象となった区域に住所を有する者(世帯主)が、村内の最寄の集落に住宅を移転するときは、村はこれに対し必要な援助を行うことができる。
2 住宅を移転しようとする者は、あらかじめ、村長にその概要を申告しなければならない。
3 村長は、前項の規定による申告を受けたときは、その計画及び実績について調査を行い、五木村振興計画審議会の意見を求めたうえ、住宅の移転に必要な経費の一部について補助額を決定しなければならない。
(雑則)
第3条 補助額の決定基準その他必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。