○五木村給水条例

平成10年3月18日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第35条)

第5章 管理(第36条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、五木村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条 村長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害賠償があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、1月につき、次の表及び第32条により算定した合計額に消費税及び地方消費税の額(1円未満切捨て)を加えた額とする。

料金

用途

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

(1立方米につき)

使用水量

(基本水量)

料金

一般用

10立方米まで

1,500円

160円

営業用

50立方米まで

6,400円

160円

浴場業用

200立方米まで

25,500円

160円

2 使用水量が申込み用途基本水量の5倍を超えた場合、超えた超過料金は1立方米につき80円とする。

(水道料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 村長は次の各号の1に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第27条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1カ月とした基本料金及び水量料金

2 月の途中において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

4 料金の納期限は、毎月末とする。

5 村長は、納期限内に料金を完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

6 前4項に定めるほか、料金の徴収方法については、村税の徴収方法に準ずるものとする。

(督促手数料)

第31条 前条第6項に定める督促状を発付したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(量水器貸付料金)

第32条 第18条に定める量水器の貸付料金として、給水装置の所有者は管理人から、次の各号に掲げる金額を徴収する。

(1) 給水管口径13ミリメートル用量水器 1月につき 50円

(2) 給水管口径20ミリメートル用量水器 1月につき 100円

(3) 給水管口径25ミリメートル用量水器 1月につき 110円

(4) 給水管口径30ミリメートル用量水器 1月につき 130円

(5) 給水管口径40ミリメートル用量水器 1月につき 150円

(6) 給水管口径50ミリメートル用量水器 1月につき 200円

(7) 給水管口径65ミリメートル用量水器 1月につき 1,000円

(8) 給水管口径75ミリメートル用量水器 1月につき 1,500円

(9) 給水管口径100ミリメートル用量水器 1月につき 2,000円

(加入金)

第33条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を大きくする場合に限る。)をしようとする者は、次の各号に掲げる水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造する場合の額は、給水管の新口径と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

(1) 給水管口径13ミルメートルの給水装置 10,000円

(2) 給水管口径20ミルメートルの給水装置 12,000円

(3) 給水管口径25ミルメートルの給水装置 15,000円

(4) 給水管口径30ミルメートルの給水装置 17,000円

(5) 給水管口径40ミルメートル以上の給水装置 20,000円

(工事負担金)

第34条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除等)

第35条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、督促手数料、量水器貸付料金、加入金、工事負担金、その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は、延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 村長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第10条第12条第2項第17条第3項の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第31条の督促手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 村長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第42条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第12条の給水装置の変更の工事施行、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計算、第36条の検査及び第37条第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 村長は、詐欺その他不正な行為によって第24条の料金、第31条の手数料又は第33条の加入金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(五木村の責務)

第44条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 五木村簡易水道事業給水条例(昭和57年五木村条例第10号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

五木村給水条例

平成10年3月18日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月18日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年6月18日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第7号
平成16年3月17日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第16号