○五木村給水条例施行規程

平成13年3月26日

告示第26号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第10条)

第2章 給水(第11条・第12条)

第3章 料金及び加入金(第13条―第17条)

第4章 管理(第18条―第22条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管及びこれらに直結する用具をもって構成する。

2 給水装置には、メーターますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申し込み)

第2条 五木村給水条例(平成10年五木村条例第9号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設等の申し込みは、「給水装置工事申請書」の提出により行う。

(給水装置の構成及び材質)

第3条 村長は、条例第7条第2項の規定において、五木村指定給水装置工事事業者に対し、「給水装置工事承認申請書」を提出させ、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材質の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第7条第2項の規定により村長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により村長が指定した材質以外の材質を使用することができる。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設の深さ)

第6条 給水管は、国道、県道の車道部分においては120センチメートル以上、村道等の車道部分においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、施工上やむを得ない場合は、この限りではない。

(危険防止の措置)

第7条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染させるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第8条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電気又は衝撃のおそれのある箇所に配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならならい。

3 凍結のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、給水管防護措置を施さなければならない。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管が分岐部分にもっとも近い位置

(3) 点検及び取換作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第10条 条例第17条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

第2章 給水

(給水の申し込み)

第11条 条例第14条に規定する給水の申し込みは、「給水申込書」の提出をもって行う。

(代理人の選定届)

第12条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届け出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

第3章 料金及び加入金

(使用水量の認定基準等)

第13条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取り換え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月に4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始、廃止、又は中止した場合、使用日数が15日を越えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途にかかる使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積り量による。

(新規加入者)

第14条 条例第33条の新設加入者とは、給水装置を新たに使用する水道加入者のことをいう。

(料金等の納入期限)

第15条 条例第33条の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第16条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(料金の軽減又は免除)

第17条 条例第35条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうち村長が認めたものに対し行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納入が困難であるとき。

(2) その他村長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納入金減免申請書」の提出をもって行う。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、軽減又は減免の処置を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第4章 管理

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を村長に届けなければならない。

2 村長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(措置命令)

第19条 条例第37条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水の所有者変更等の届け出)

第20条 条例第19条各号の規定による届け出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があるときは、「水道使用者変更届」の提出をもって行う。

(2) 給水装置の所有者に変更があるときは、「給水装置所有者変更届出」の提出をもって行う。

(3) 管理人又はその住所に変更があるときは、「管理人変更届」の提出をもって行う。

(4) メーターの口径を変更するときは、「メーター口径変更届」の提出をもって行う。

(5) 消防用として消火栓を使用するときは、「消火栓使用届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

(水道使用上の注意)

第22条 給水用機器にホース等を設置して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

五木村給水条例施行規程

平成13年3月26日 告示第26号

(平成13年3月26日施行)