○五木村上下水道事業運営協議会設置条例
平成14年1月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村上下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 上下水道事業計画の策定に関する事項
(2) 上下水道事業特別会計の予算に関する事項
(3) 上下水道料金に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、上下水道事業の運営に必要な事項
2 協議会は、前項に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 受益者代表 4名
(2) その他学識経験者 4名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 五木村簡易水道事業運営協議会設置条例(昭和57年五木村条例第11号)は、廃止する。
附則(平成17年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。