○五木村上下水道事業運営協議会設置条例

平成14年1月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村上下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 上下水道事業計画の策定に関する事項

(2) 上下水道事業特別会計の予算に関する事項

(3) 上下水道料金に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、上下水道事業の運営に必要な事項

2 協議会は、前項に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 受益者代表 4名

(2) その他学識経験者 4名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五木村簡易水道事業運営協議会設置条例(昭和57年五木村条例第11号)は、廃止する。

(平成17年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

五木村上下水道事業運営協議会設置条例

平成14年1月24日 条例第1号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成14年1月24日 条例第1号
平成17年6月24日 条例第24号
平成23年12月19日 条例第20号