○五木村地区簡易給水施設管理条例

平成12年3月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地区住民が生活用水として使用する地区簡易給水施設の使用管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例の「地区簡易給水施設」とは、村の所管に属する別表に掲げるものをいう。

(管理)

第3条 村長は、簡易給水施設(以下「施設」という。)の使用管理について全ての責任を負う。ただし、管理を当該地区(当該地区代表)に委託し、受託された場合は使用管理についての責任は当該地区が負うものとする。

(経費の負担)

第4条 施設の使用管理に必要な諸経費の負担については、次の各号のとおりとする。

(1) 使用に要する維持管理的な経費は、当該地区が全て責任をもって負担する。

(2) 施設の破損又は故障に伴う修理等に要する経費は、当該地区が全て責任をもって負担する。ただし、その修理等に要する1世帯あたりの経費が、五木村分担金徴収条例(平成20年五木村条例第6号)第3条別表における地区簡易給水施設の1世帯あたりの額を超え、その経費を当該地区に負担させることが好ましくないと村長が認めた場合は、その超えた額について村が負担することができる。

(3) 施設が災害等やむを得ない起因により破損又は故障をし、その修理等に要する経費を当該地区に負担させることが好ましくないと村長が認めた場合は、村が負担することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、減免する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年6月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 五木村白岩戸地区簡易給水施設

2 五木村出ル羽地区簡易給水施設

3 五木村山口地区簡易給水施設

4 五木村椎葉地区簡易給水施設

5 五木村葛の八重地区簡易給水施設

6 五木村瀬目地区簡易給水施設

7 五木村松尾野地区簡易給水施設

8 五木村平沢津地区簡易給水施設

9 五木村梶原地区簡易給水施設

10 五木村日当地区第1簡易給水施設

11 五木村端海野地区簡易給水施設

12 五木村八原地区簡易給水施設

13 五木村子別峠地区簡易給水施設

14 五木村栗鶴地区簡易給水施設

15 五木村下谷地区簡易給水施設

16 五木村竹の川地区簡易給水施設

17 五木村平野地区簡易給水施設

18 五木村入鴨地区簡易給水施設

19 五木村吐合地区簡易給水施設

20 五木村平瀬地区簡易給水施設

21 五木村日当地区第2簡易給水施設

22 五木村小椎葉・椿地区簡易給水施設

23 五木村小原地区簡易給水施設

24 五木村大薮地区簡易給水施設

25 五木村土会平地区簡易給水施設

26 五木村八重地区簡易給水施設

五木村地区簡易給水施設管理条例

平成12年3月24日 条例第21号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成12年3月24日 条例第21号
平成20年6月24日 条例第15号
令和4年6月9日 条例第12号