○地区飲料水水道施設補助金交付規則

昭和54年3月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与し、地域住民の健康で文化的な日常生活を図るため、飲料水水道施設(以下「施設」という。)の経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付を対象とする施設は、水道法(昭和32年法律第177号)による水質基準及び施設基準に掲げる要件を備えるものでなければならない。

2 補助金の交付を受けた施設は、原則として再補助は適用しない。ただし、施設の老朽、給水人口の増加その他災害等で真にやむを得ない事情で村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助基準)

第3条 補助基準対象事業費は、用地に係る経費を除いた事業費(以下「事業費」という。)がその給水世帯数に1万円を乗じて得た額以上とし、補助金の額は事業費の3分の1とする。ただし、当該事業費から補助金を減じた額が給水世帯数に5万円を乗じて得た額を超える場合は、その超えた額を加算する。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区は、補助金交付申請書に次の書類を添え申請するものとする。

(1) 施設を必要とする理由書

(2) 工事費内訳明細書並びに給水世帯及び給水人口

(3) 給水区域を明らかにする地図

(4) 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図及び立面図

(5) 導水管、送水管及び配水管の配置状況を明らかにする平面図

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該事業について書類審査及び現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定する。

(竣工検査)

第6条 村長は、当該事業についての竣工検査を実施し事業が適正であると認めたときは、補助金を交付する。

(管理義務)

第7条 補助金の交付を受けた地区は、維持管理のための会を組織し管理規則を設け、常に維持管理を適正にし、清浄にして豊富な水の供給に努め、年2回以上は定期的に水質検査をしなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日前に、補助金の交付を受けた施設については、第2条第2項及び第7条の規定については適用する。

地区飲料水水道施設補助金交付規則

昭和54年3月25日 規則第14号

(昭和54年3月25日施行)