○五木村消防団の設置等に関する条例
昭和51年6月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
五木村消防団 | 五木村甲字下手2672番地の7 五木村役場内 | 五木村一円 |