○五木村消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

五木村消防団

五木村甲字下手2672番地の7

五木村役場内

五木村一円

五木村消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月29日 条例第23号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第4号