○五木村消防団規則

昭和51年6月29日

規則第15号

(団の組織)

第1条 消防団に団長、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

第2条 団長が事故のあるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長及び分団長の命免を行うことはできない。

第3条 団長及び副団長の任期は2年とし、指導員、分団長、副分団長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 指導員の任命は、分団長会で推薦し団長が任命する。

第4条 分団の定員及び区域は、別表に定めるところによる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第6条 消防自動車等が火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要あるときは、警笛を用いるものとする。

2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。

第7条 出火出場又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に務めなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛を用いて警戒信号を行わなければならない。

(3) 団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。

(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。

(5) 消防自動車は、一列縦隊で車間は安全な距離を保って走行しなければならない。

(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第8条 村長(消防長)の命令又は許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。

第10条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 現場においては、人命救助を先づ行わなければならない。

(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。

第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長(消防長)に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 任命関係原本綴

(3) 沿革誌

(4) 消防団日誌

(5) 消防ホンプ台帳

(6) 消防資器材台帳

(7) 消防水利台帳

(8) 管轄図及び消防施設配置図

(9) 金銭出納長

(10) 報酬、手当受払簿

(11) 給与品及び貸与品台帳

(12) その他関係書類綴

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のため定期的に必要な各種の訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練計画は、あらかじめ村長の承認を受け、実施結果は、直ちに村長に報告しなければならない。

3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校、消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。

(表彰)

第14条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞 消防団員として功労があると認められる者に対し、授与する。

(2) 賞状 消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対し授与する。

第16条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力

(分限、懲戒の手続)

第17条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

五木村消防団の定員、区域表

分団名

定員

区域(字名)

本部

12

五木村全域

本部分団

23

第1分団

23

小浜、浜野、南瀬目、野の脇、清楽、二俣、金川、古金川、葛の八重、北平、宮目木、状の越、大平、逆瀬川、三方谷、鶴地、下谷、辻、板木、下手、田口、溝の口、松本、九折瀬、上屋敷、掛橋、八原、掛迫

第2分団

1部

14

久領、下小鶴、高野、椎葉、慶地、土会平、中島、池の鶴、小八重、辰迫、大藪、鴦山、坂下、椿、小椎葉、平瀬、折立

2部

13

白岩戸、北平、飯干、上小鶴、中村、山口、古山口、上内谷、内谷、出ル羽、小鶴

第3分団

1部

27

横手、長者の久保、上高野、宮園、尾の上、松尾野、穂揚枝、中道、八重、小野、上荒地、平野、西谷、北西谷、栗鶴、鶴、平沢津、椎葉

2部

18

東、日当、下梶原、梶原、入鴨、嶽、竹の川、築切、白水

五木村消防団規則

昭和51年6月29日 規則第15号

(令和3年1月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年6月29日 規則第15号
昭和60年3月27日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年3月16日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第1号
平成11年5月14日 規則第5号
平成12年4月26日 規則第15号
平成14年4月1日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第1号
令和3年1月13日 規則第1号