○人吉球磨広域事業組合規約

昭和45年12月21日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、人吉球磨広域事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、人吉市、錦町、上村、免田町、岡原村、多良木町、湯前町、水上村、須恵村、深田村、相良村、五木村、山江村及び球磨村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 特別養護老人ホームの設置、管理及び経営に関する事務

(2) 検診車の購入、管理及び経営に関する事務

(3) 道路維持管理センターの設置、管理及び経営に関する事務

(4) ユースホステルの設置、管理及び経営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、人吉市西間下町86番地の1、熊本県球磨事務所内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、33人とし、関係市町村から選出される議員の数は、次のとおりとする。

人吉市 5人

多良木町 3人

相良村 2人

錦町 3人

湯前町 2人

五木村 2人

上村 2人

水上村 2人

山江村 2人

免田町 2人

須恵村 2人

球磨村 2人

岡原村 2人

深田村 2人

2 前項の議員は、関係市町村の長及び関係市町村の議会において選出された当該市町村の職員をもってあてる。ただし、第8条第2項の規定により組合長又は副組合長に選出された市町村の長は議員の職を失うものとし、その者が指定した当該市町村の職員が議員となる。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、当該市町村の長及び議会の議員の任期とする。

2 前条ただし書の規定により選出された議員の任期は、当該市町村の長が組合長又は副組合長として在任する期間とする。

(議員の補充)

第7条 議員に欠員を生じたときは、当該市町村はすみやかにこれを補充するものとする。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第8条 この組合に組合長及び副組合長3人を置く。

2 組合長及び副組合長は関係市町村の長の中から互選する。

(収入役)

第9条 この組合に収入役を1人置く。

2 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て、関係市町村の収入役の中から選任する。

(職員)

第10条 この組合に吏員及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び学識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は3年とする。ただし、議員のうちから選任された者にあっては当該議員の任期とする。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第12条 この組合の経費は、負担金その他の収入をもってあてる。

2 前項の負担金の総額及び分担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て定め関係市町村に分賦する。

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年9月30日規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

人吉球磨広域事業組合規約

昭和45年12月21日 規約第1号

(昭和47年9月27日施行)