○五木村職員の地域手当に関する規則

平成18年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(端数計算)

第2条 五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を持って当該地域手当の月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3の規定による地域手当の支給割合に関する経過措置)

2 給与条例第10条の3の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合は、100分の14とする。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

五木村職員の地域手当に関する規則

平成18年12月25日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年12月25日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月17日 規則第3号
平成21年3月17日 規則第3号