○五木村職員の地域手当に関する規則
平成18年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(端数計算)
第2条 五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を持って当該地域手当の月額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3の規定による地域手当の支給割合に関する経過措置)
2 給与条例第10条の3の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合は、100分の14とする。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。