○五木村社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、五木村社会体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三浦体育館

五木村甲字嶽4797番地3

三浦グラウンド

五木村甲字嶽4797番地3

下梶原体育館

五木村甲字下梶原4263番地10

下梶原グラウンド

五木村甲字下梶原4263番地10

平沢津体育館

五木村甲字椎葉6404番地4

小鶴体育館

五木村甲字小鶴321番地2

小鶴グラウンド

五木村甲字小鶴321番地2

宮園体育館

五木村甲字宮園5667番地

宮園グラウンド

五木村甲字宮園5667番地

高野体育館

五木村乙字高野665番地39

(管理の委任)

第3条 村長は施設の管理・運営について、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。

(施設の許可)

第4条 施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が、次の各号に該当すると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷する恐れがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可の条件)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 災害等緊急やむ得ない理由が生じたとき。

(4) その他不正な方法により使用したとき。

(使用料)

第7条 施設を使用するものは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第8条 教育委員会は、特に必要と認められる場合において使用料の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

時間

使用料

夜間照明料

体育館

午前8時30分から正午まで

520円

 

正午から午後5時まで

520円

 

午後5時から午後10時まで

520円

1時間につき100円

グラウンド

午前

520円

 

午後

520円

 

五木村社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第1号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第5号
平成29年9月21日 条例第17号