○五木村障がい者意思疎通支援事業実施要綱
平成19年5月2日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、手話通訳等を行う者を派遣する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録された手話通訳者及び都道府県等が実施する奉仕員養成研修において登録された手話奉仕員をいう。
2 この要綱において「要約筆記者」とは、都道府県等で実施する奉仕員養成研修事業において登録された要約筆記奉仕員をいう。
3 この要綱において「障がい者」とは、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者をいう。
(事業の実施)
第3条 障がい者意思疎通支援事業(以下「本事業」という。)は、本事業を適切に運営ができると村長が認める団体へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。
(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)
第4条 本事業に携わる者は、障がい者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(事業の内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい者が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動等に参加する場合に、意思の疎通に支障をきたすと認められるときは、手話通訳者を派遣する。
(2) 公的機関、社会福祉団体等が障がい者等を対象とする事業を実施する場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する。
(3) その他村長が必要と認める場合に、手話通訳者等を派遣する。
(派遣時間)
第6条 本事業における手話通訳者等を派遣する時間は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣場所)
第7条 手話通訳者等を派遣する場所は、原則として熊本県内とする。ただし、裁判その他の場合であって、法令等により実施場所が限定される場合は、この限りでない。
(派遣の申込み)
第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、手話通訳者等派遣申込書(様式第1号)により、派遣を希望する10日前までに村長へ申し込むものとする。ただし、病気や事故等により急を要する場合は、この限りでない。
(費用負担)
第10条 申込者の費用負担は、無料とする。
(委託料の支払)
第12条 村長は、前条の報告を審査し、事業者からの請求に基づき、別に定める委託料を事業者へ支払うものとする。
(手話通訳者等の研修)
第13条 手話通訳者等は、その技能に係る研修を年1回以上受けるよう努めなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日告示第54号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。