○五木村道路手入れ奨励金交付要領

平成19年7月5日

告示第43号

(目的)

第1条 この要領は、五木村が管理する道路のうち生活道路として利用されている道路の手入れに対する奨励について必要な事項を定めるものとする。

(対象道路及び交付単位)

第2条 この要領による奨励金交付の対象となる道路は、国道又は、県道より集落に通じる村管理道路で、その集落内で生活道路として必要な箇所までとする。

2 奨励金交付の対象となる地区は、一団の隔離された集落(おおむね旧区長区程度)単位とする。

(手入れの実施)

第3条 道路手入れの内容は、草払い、側溝清掃等とする。

2 手入れを実施しようとする地区の区長又は副区長はその旨を事前に様式第1号にて村長に通知するものとする。

3 手入れを実施した地区の区長又は副区長は作業完了後に様式第2号にて村長に報告するものとする。

4 村長は、報告を受けたときは現地確認を行い適当と認めたときは奨励金を交付する。

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、世帯割と距離割からなり予算の範囲内において年2回以内を交付する。

2 世帯割は1戸当り1,000円とし、距離割は2km以上から3km未満までは5,000円、3kmを越えるものは10,000円とする。

3 奨励金は、前条第3項による現地確認後区長又は副区長の請求により交付する。

(雑則)

第5条 この要領に定めるものを除くほか必要な事項は別に定める。

この要領は、告示の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

五木村道路手入れ奨励金交付要領

平成19年7月5日 告示第43号

(平成19年7月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成19年7月5日 告示第43号