○五木村税等徴収対策検討委員会設置要綱

平成19年12月3日

告示第56号

(設置)

第1条 滞納村税等の徴収のため、収納事務の円滑な推進を図り住民負担の公平化と自主財源の確保を目的として、五木村税等徴収対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「村税等」とは、納付の義務を有する者(当該義務を継承した者を含む。)が村に対して納付すべき村税その他の金銭をいう。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長があたり、副委員長は、会計管理者があたる。

3 委員は、議会事務局長以外の各課長をもって充てる。

4 委員等が欠席する場合は、代理者を出席させることができる。

(検討事項等)

第4条 委員会は、五木村の村税等の徴収対策を講ずるため、次の各号に掲げる事項について調査検討するとともに、当該事項の実施について村長に具申するものとする。

(1) 滞納事案の連絡調整に関すること

(2) 資料、情報等の調査研究に関すること

(3) 滞納事案の処理方針及び進捗状況の把握に関すること

(4) 研修会の実施に関すること

(5) その他徴収対策の推進に関すること

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会は、議事に関する職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

6 委員会の会議は公開しない。

(徴収対策部会の設置)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に徴収対策部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、必要に応じ随時開催できるとし、次に掲げる事務を行い、その内容を委員長へ報告するものとする。

(1) 滞納村税等を所管する課等とともに滞納者との交渉に関すること

(2) 滞納整理に係る調査、研究に関すること

(3) 滞納整理に関する情報の交換に関すること

(4) その他滞納整理のため必要なこと

(徴収対策部会の組織)

第7条 部会は、各課長が指名した職員をもって組織する。

2 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを選任する。

(事務局)

第8条 本会の事務局を住民税務課におき、その庶務を処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年12月18日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日告示第56号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第2号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

五木村税等徴収対策検討委員会設置要綱

平成19年12月3日 告示第56号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月3日 告示第56号
平成20年12月18日 告示第76号
平成23年12月21日 告示第56号
平成29年11月1日 告示第50号
平成30年12月14日 訓令第2号