○五木村情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱

平成20年7月17日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、村内における高速インターネット常時接続サービスの普及を促進、村民のインターネット利用環境の向上を図るために、通信事業者が行うADSL設備整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で五木村情報通信基盤整備事業費補助金(以下「補助金」)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。

(2) ADSL設備事業とは、早期に通信事業者による高速インターネット常時接続サービスの提供が見込めない地域において、通信事業者がADSL接続サービスを提供するための設備をNTT電話交換局舎(以下「局舎」という。)において整備する事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる経費とする。

区分

内容

設備費

ADSL接続サービスを提供するために必要な次の設備に要する経費(ADSL接続サービス以外のサービスを提供するために直接利用できる設備に係る経費を除く。)

ア 回線収容装置

イ センター側通信機器装置

ウ 電源装置

エ ラック類

オ その他提案事業者が必要とする装置

工事費

上記の機器等の設置に係る経費及び工事費

ア 設備設置工事費

イ 装置設置土木工事費

ウ センター側通信機器装置の試験費

(補助金の額)

第4条 通信事業者に対して交付する補助金の額は、1局舎当たり3,000万円を上限とする。また、当該補助対象経費にかかる消費税相当額については対象としないものとする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(関係法令等の遵守)

第5条 事業の実施にあたっては、電気通信事業法等の関係法令を遵守、適用するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取下げることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定通知があった日から20日以内に、補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次に掲げる変更が生じたときは、速やかに補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更しようとするとき(事業費の配分の変更も含む。)

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

2 村長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、事業の中止(廃止)を行う場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、該当申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第11条 補助事業者は、第7条の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(事業の遂行状況報告等)

第12条 補助事業者は、事業の遂行状況及び収支の状況について、村長から報告を求められた場合は、速やかにこれに対応しなければならない。

2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に、実績報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、該当実績報告に係る事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、当該承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する補助金額の確定通知は、補助金額確定通知書(様式第11号)によるものとする。

(補助金の請求)

第15条 村長は、前条の確定に行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 村長は、第10条の事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、当該承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令又は要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助事業者が、補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が、事業実施に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

2 村長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 村長は、前条第1項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該決定の日の翌日から14日以内の期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は、第14条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定日の翌日から14日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(事業の経理)

第18条 補助事業者は、当該事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産の処分)

第19条 当該事業により取得した財産等(以下「取得財産等」という。)の処分制限期間は、補助金が交付された会計年度終了後5年後までとする。ただし、施設の性能を向上させる更新等については、この限りではない。この場合、補助事業者は、速やかに村長に更新等の内容を通知するものとする。

2 村長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、当該収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

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五木村情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱

平成20年7月17日 告示第62号

(平成20年8月1日施行)