○五木村生活交通対策推進協議会設置条例

平成20年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 五木村内の高齢者等の交通手段を確保し、又、既存公共交通機関の運行計画見直しを推進するため、五木村生活交通対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、高齢者等の交通手段の確保と既存公共交通機関の運行計画見直しの実現化を図るため、協議推進する。

(組織)

第3条 この協議会の委員は村長が委嘱する。

2 この協議会の委員は10名以内とする。

3 委員のほかに必要がある場合は、関係機関の職員に出席を求めることができる。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって開くことができる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、前項の場合において、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

五木村生活交通対策推進協議会設置条例

平成20年3月18日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年3月18日 条例第3号