○五木村ブロードバンド基盤整備推進協議会設置要綱
平成20年7月31日
告示第64号
(名称)
第1条 この会は、五木村ブロードバンド基盤整備推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、ブロードバンドの利用が困難な地域を対象として、電気通信事業者、県及び国等の連携・協力のもと、ブロードバンド利用環境の整備推進を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ブロードバンド環境の整備状況や地域の課題の把握に関すること。
(2) ブロードバンド環境の整備推進の方策に関すること。
(3) ブロードバンド環境の整備に関する技術動向の把握に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第4条 協議会の会員は、別表に掲げる団体等とする。
(役員)
第5条 協議会の役員として、互選により会長及び副会長を選出する。
2 会長は、協議会を総理して、副会長は、会長を補佐し、事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 第2条の目的を達成するために、協議会に推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会長は、必要があるときは、会員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第49号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属 | 備考 |
熊本県企画振興部交通政策・情報局情報政策課地域情報化推進班 | 県 |
民間代表 | |
五木村村長部局課長 | |
五木村会計管理者 | |
五木村教育委員会事務局課長 | |
五木村総務課情報化担当 |