○総合相談窓口設置要項
平成20年2月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、村民が日々の暮らしの中で、相談したい事項を総合的に処理する窓口を設置し、村民の生活安定を図るため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 相談窓口を保健福祉課に置き、班長、副班長、班員を設ける。
2 班長は保健福祉課福祉係長をもって充てる。
3 副班長は総務課総務係長をもって充てる。
4 班員は相談を受けた事案により班長が必要と認めた職員をもって充てる。
(業務)
第3条 班長は村民から相談を受けた時は迅速に対応し、必要に応じて班会議や個別協議を行うものとする。
2 相談事項の結果は速やかに相談者に知らせるものとする。
3 相談者の個人情報の保護に配慮するものとする。
4 組織内で対応できない相談事項は、相談事項を対応できる外部機関に協力を要請し解決に努める。
5 相談事項は記録し、村長、保健福祉課長及び関係部署の課長に報告をするものとする。
6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるとき又は班長が欠けたときは、班長の職務を代理する。
(その他)
第4条 この要項に定めるものの他、相談窓口の組織及び運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日告示第68号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。