○五木村再生総合行政審議会設置条例

平成20年3月18日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 本村における重要な行政課題に対する住民の意見を反映させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村再生総合行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、決定したときは、速やかに村長に答申又は建議しなければならない。

(1) 五木村の基本構想、基本計画及び振興計画に関すること

(2) 川辺川ダム及び五木ダム建設に伴って村が講ずべき事項に関すること

(3) 行財政改革推進に関すること

(4) その他村長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は第2条に掲げる事項に識見のある者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、ダム対策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(五木村振興計画審議会設置条例の廃止)

2 五木村振興計画審議会設置条例(昭和45年五木村条例第14号)は廃止する。

(五木村行政改革推進委員会設置条例の廃止)

3 五木村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年五木村条例第17号)は廃止する。

(五木村ダム対策審議会設置条例の廃止)

4 五木村ダム対策審議会設置条例(昭和51年五木村条例第16号)は、廃止する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村再生総合行政審議会設置条例

平成20年3月18日 条例第2号

(令和3年6月11日施行)