○五木村立学校長に対する事務委任規程

平成20年2月29日

教委告示第3号

教育長は、五木村教育長に対する事務委任規則の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。

○ 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月10日教委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。

五木村立学校長に対する事務委任規程

平成20年2月29日 教育委員会告示第3号

(平成22年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会告示第3号
平成22年7月10日 教育委員会告示第4号