○五木村特別支援教育連携協議会規約

平成20年1月25日

教委告示第1号

(目的)

第1条 五木村における特別支援教育を一層推進するため、五木村教育委員会は、小・中学校等、家庭、福祉・医療・労働等関係機関との連携のもと地域におけるネットワークを構築するとともに、特別支援教育及び障害のある児童生徒に対する理解啓発を図る。

(活動内容)

第2条 五木村特別支援教育連携協議会は、次の各号に掲げる事項について活動する。

(1) 特別支援教育支援体制の推進に関すること。

(2) 特別支援教育の学校間交流に関すること。

(3) 特別支援教育の事例検討及び取組に関すること。

(4) 特別支援教育の啓発に関すること。

(5) その他特別支援教育に関すること。

(構成)

第3条 五木村特別支援教育連携協議会は、教育長、小・中学校長、保育所長、診療所長、教育課長、保健福祉課長、学校教育担当、保健師等をもって構成し、教育委員会が委嘱する。任期は1年とする。

(運営)

第4条 五木村特別支援教育連携協議会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。

(実務担当者会)

第5条 五木村特別支援教育連携協議会を円滑に進めるため、実務担当者会を置く。実務担当者会の構成員は、教育委員会関係者、保健師、保育所長、小・中学校の特別支援教育担当者等をもって構成する。任期は1年とする。

2 会長は、各小中学校の特別支援教育担当者の中からリーダーを指名する。リーダーは、実務担当者会の企画運営にあたる。

3 会長は、必要と判断した場合には、担当者のほか関係機関に依頼し、会に参加させることができる。

(秘密の保持)

第6条 五木村特別支援教育連携協議会の構成員は、会議及びその活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 五木村特別支援教育連携協議会の事務は、五木村教育委員会が行う。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規約は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年6月26日教委告示第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月7日教委告示第3号)

この規約は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日教委告示第2号)

この要項は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年7月21日教委告示第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

五木村特別支援教育連携協議会規約

平成20年1月25日 教育委員会告示第1号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年1月25日 教育委員会告示第1号
平成21年6月26日 教育委員会告示第2号
平成22年6月7日 教育委員会告示第3号
平成23年12月22日 教育委員会告示第2号
平成29年7月21日 教育委員会告示第3号