○五木村健やか子供医療費助成に関する条例

平成20年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子供の疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を図るため、子供の医療費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子供 年齢が満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある全ての者をいう。ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する療養に要した費用をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額をいう。

(5) 被扶養者 国民健康保険法に規定する被保険者及び社会保険法(国民健康保険法を除く。)に規定する被扶養者をいう。

(6) 保険医療機関 健康保険法第43条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第4項の病院、診療所及び薬局をいう。

(7) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子供を被扶養者としている者をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、当該市町村の区域内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子供が次のいずれかに該当するときは、助成対象としないものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は、第37条第2項に規定する医療の給付を受けているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育の給付を受けているとき。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条自立支援医療費の支給を受けているとき。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。

(6) 小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けている重症患者認定者、先天性血液凝固因子障害者、住民税が非課税世帯の者(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(7) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条第1項第2号により医療に要する費用について援助を受けているとき。

(8) 交通事故により第三者の賠償の対象となっているとき。

3 各号に定める法律の規定により医療費の一部負担があるときは、当該子供を助成対象者とすることができる。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子供の医療費に要した一部負担金とする。ただし、社会保険各法に規定する高額医療費及び家族療養付加金等の給付金(学校管理下における傷病等で独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害共済給付金を含む)があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定に基づき、この条例に定める健やか子供医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は保護者に代わり助成の申請をすることができる。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 五木村に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他の不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 五木村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年五木村条例第18号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の五木村健やか子供医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

五木村健やか子供医療費助成に関する条例

平成20年3月18日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月18日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第9号