○五木村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要項

平成20年5月20日

告示第46号

(目的)

第1条 五木村における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)以下「DV」という。)防止を図るために、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項の規定に基づき、五木村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 本協議会は、法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項で規定する要保護児童及びその保護者に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童問題に関する五木村全体の活動及び広報計画等に関すること。

(2) DV問題に関する五木村全体の活動及び広報計画に関すること。

(3) その他、要保護児童対策及びDV防止対策に関し必要な活動。

(会員)

第3条 協議会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)もって構成し村長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会員の互選による。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、要保護児童への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次号の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関すること。

(2) DV被害者とその支援に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること

(4) 協議会の活動評価に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し、要保護児童の支援等に関する次の号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童及びDV被害者の実態把握に関すること。

(2) 要保護児童及びDV被害者への支援活動に関すること。

(3) 要保護児童対策及びDV防止対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項。

(個別ケース検討会)

第8条 個別ケース検討会は、個別の要保護児童等について、その児童に直接関わりを有している担当者や、今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者により構成し当該児童等に対する具体的な支援の内容を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童及びDV被害者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童及びDV被害者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童及びDV被害者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童及びDV被害者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項。

2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の会員より互選する。

4 副座長は座長が指名する。

5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 協議会が協議会の委員以外の者に対して、法第25条の3に規定する協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 村長は、法第25条の2第4項の規定により保健福祉課を要保護児童対策調整機関として指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(その他)

第12条 この要項に定めるものの他、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会会議に諮って別に定める。

1 この要項は、平成20年4月1日から適用する。

2 この要項施行に伴い、五木村児童虐待防止・要保護児童対策及びDV防止支援ネットワーク会議設置要項は廃止する。

(平成23年12月21日告示第67号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年1月13日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

いつき保育園

五木村主任児童員

五木村教育委員会

五木東小学校

球磨福祉事務所

五木村役場保健福祉課

五木中学校

人吉警察署(五木駐在所)

その他村長が指定するもの

五木村診療所

五木村社会福祉協議会

五木村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要項

平成20年5月20日 告示第46号

(令和3年1月13日施行)