○五木村百寿祝金等給付条例施行規則

平成20年7月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村百寿祝金等給付条例(平成20年五木村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝金等の受給権の失権等)

第2条 条例第3条で定める祝金10万円と表彰状及び記念品(以下「祝金等」という。)の受給権者が給付日前に犯罪者として禁錮以上の刑が確定した場合は、受給権を失する。

2 受給権者が村の名誉を傷つけ、若しくは村に対して損害を与え、又は著しく村に非協力であった場合においては、1年以上その給付を停止する。この場合において停止期間は、村長が定める。

3 特別の事由がない限り、100歳到達日前の給付はできない。

(受給資格の例外)

第3条 条例第2条で定める、他の市町村の施設に入所している者で、当該施設入所前に同居していた家族が本村に居住しているもののうち、その入所施設の所在市町村において祝金、記念品、その他これらに類する給付が行われる場合は資格を有しないこととする。

(表彰状の様式)

第4条 条例第3条で定める表彰状は別記様式のとおりとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月24日から適用する。

画像

五木村百寿祝金等給付条例施行規則

平成20年7月22日 規則第11号

(平成20年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年7月22日 規則第11号