○五木村分担金徴収条例

平成20年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が実施する別表に掲げる事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供されている土地で、現に耕作している土地をいう。

(2) 農業用施設 ため池、頭首工、揚水機、用・排水路、堤防等のかんがい排水施設、農業用道路、橋りょう、農地保全施設をいう。

(3) 地区簡易給水施設 五木村地区簡易給水施設管理条例(平成12年五木村条例第21号)第2条別表に規定する施設をいう。

(4) 地区集会所 五木村地区集会所設置条例(昭和58年五木村条例第18号)第2条の目的に資する施設をいう。

(5) 実施事業費 工事費並びにその工事に係る調査及び測量設計等の全ての経費をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する経費から、補助金等を控除した額を超えない範囲において当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合及び額は、別表のとおりとする。

(分担金の納付)

第5条 分担金は、事業実施年度の末日までに納付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 村長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五木村営土地改良事業分担金条例(平成13年五木村条例第20号)、農地及び農業用施設災害復旧事業に関する分担金徴収条例(昭和47年五木村条例第6号)、五木村農業集落排水事業分担金条例(平成10年五木村条例第26号)、五木村林業地域総合整備事業分担金条例(平成13年五木村条例第12号)、五木村道路開設事業分担金条例(昭和43年五木村条例第5号)及び水力発電施設周辺地域交付金事業に伴う地区集会所建設事業分担金条例(昭和62年五木村条例第10号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

事業

種別

割合及び額

備考

村営土地改良事業

かんがい排水施設

実施事業費の3/100

 

農業用道路

実施事業費の3/100

 

農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設

実施事業費の3/100

 

災害復旧事業

農地及び農業用施設

実施事業費から補助金等を控除した額に1/4の割合を乗じて算定した額

 

農業集落排水事業

 

10万円/世帯

5年分割若しくは一括納入

道路開設事業

村道・林道・作業道

実施事業費から補助金等を控除した額を超えない範囲で、実施事業費の1/100

 

地区簡易給水施設整備事業(改修又は新設)

地区簡易給水施設

5万円/世帯


地区集会所整備事業(改築又は新築)

地区集会所建築

5万円/世帯


五木村分担金徴収条例

平成20年3月18日 条例第6号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成20年3月18日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第5号
令和4年6月9日 条例第11号