○五木村農林水産業振興関係事業補助金等交付要綱
平成20年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、他の規則等の定めのあるものを除くほか、農林水産業の振興を図るため、農林水産業者の組織する団体及び個人(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業、対象経費及び補助率等は、毎年度村長が定める。
(事業実施計画の承認申請)
第3条 補助事業者が、補助金等の交付を受けて、補助事業等を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に当該事業等に係る事業実施計画書を添えてあらかじめ村長に提出するものとする。ただし、村長が必要ないと認めた補助事業等については、この限りでない。
2 事業実施計画が2年度以上にわたるものについては、前項の補助金等の内示は、補助事業等実施の年度において行うものとする。
(1) 事業計画書(第3条ただし書きについては、領収証の写し)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書
(補助金等の交付の条件)
第6条 村長は、補助金等の交付を決定するにあたっては、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更及び補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を得ること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止・廃止申請書(様式第4号)により村長の承認を得ること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告すること。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納入すること。
(6) その他村長が必要と認める条件
(補助金等の交付の決定)
第7条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定する。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することがある。
(決定の通知)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により事業を遂行することができない場合
(事業の着工等の届)
第12条 補助事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、直ちに事業着手届又は完了届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(補助事業の遂行等)
第13条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この規則に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(実施調査)
第14条 村長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(補助事業の遂行指示等)
第15条 村長は、前条の規定に基づく調査をした場合において、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(1) 事業実績書(様式は事業ごとに定める)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 工事の施行にあっては、その出来高設計書
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、補助金の一部を補助事業の完了前に支払うことができる。
(是正措置)
第19条 村長は、第14条の規定による報告を受けた場合において当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に指示することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第20条 村長は、補助事業者が第8条の規定に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第21条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 村長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 五木村茶園造成及び改植補助金交付規則(平成6年規則第9号)、五木村栗園造成及び改植補助金交付規則(平成6年規則第10号)、五木村果樹産地機能増進事業補助金交付規則(平成7年規則第21号)、五木村野生動物被害対策事業補助金交付規則(平成10年規則第7号)、五木村林業担い手対策事業補助金交付規則(平成3年規則第11号)、五木村大規模林道受益者賦課金軽減事業補助金交付要項(昭和59年告示第46号)及び五木村作業路開設補助金交付規則(平成元年規則第2号)(以下「旧規則等」という。)は廃止する。
3 この要綱の施行の日の前日までに、旧規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月21日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。