○ダム対策班会議設置要項

平成20年2月1日

告示第3号

(設置)

第1条 川辺川ダム建設計画により人口減少・産業衰退を招いている。このため村づくりを進めるために、ダム対策班会議(以下「班会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 班会議は、村づくりを進めるための具体的な次の事項について、協議する。

(1) 代替地に関する事項

(2) 福祉に関する事項

(3) 林業に関する事項

(4) 観光に関する事項

(5) その他、必要な事項

(組織)

第3条 班会議に班長、班員を置く。

2 班長は、総務課長補佐をもって充てる。

3 班員は五木相良地域振興推進委員会連絡会議委員をもって充てる。

4 班員のほかに必要がある場合は、関係機関の職員に出席を求めることができる。

(事務処理)

第4条 この班会議の庶務は総務課で処理する。

この要領は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

ダム対策班会議設置要項

平成20年2月1日 告示第3号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 ダム対策
沿革情報
平成20年2月1日 告示第3号